エステ大手に行政処分 特商法違反で業務一部停止 消費者庁
消費者庁は2026年1月29日、エステティックサロンを展開する株式会社スリムビューティハウスに対し、特定商取引法に基づき、2026年1月30日から4月29日までの3か月間、業務の一部停止を命じた。
新成人の消費者トラブル、最多は脱毛エステ 政府広報が注意喚起
政府広報オンラインは2025年12月12日、18歳・19歳の新成人を対象に、消費者トラブルへの注意を呼びかける記事を掲載した。
マツエクの消費者相談件数 増加傾向
消費生活相談データベース 2023年度
まつ毛エクステンションの消費者からの相談数が増加傾向にある。
脱毛エステのトラブルが18歳、19歳で急増
内閣府消費者委員会本会議の資料
昨年4月より成人年齢が18歳に引き下げられ、脱毛エステのトラブルが18歳、19歳で急増しているのがPIO-NETのデータでわかった。
男性の脱毛エステトラブルが急増
東京都消費生活総合センター
コロナ禍にもかかわらず男性の脱毛エステの「利用率☓利用回数」は前年比23%増加している(美容センサス2021年上期/リクルート)が、トラブルも急増している。東京都消費生活総合センターが2021年6月23日、注意換気した。

























