理美容ニュース

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フェイシャルは理容師 美容師の業務

Posted on | 1月 22, 2010 | No Comments

美顔術、ファイシャルの業務は理容美容の業務と、改めて確認した通知(平成19年)。

○理容師法及び美容師法の解釈について(回答)
(平成19年10月2日)
(健衛発第1002001号)
(全国理容生活衛生同業組合連合会理事長・全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長・社団法人日本理容美容教育センター理事長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
本年8月29日付けで照会のありました標記について,下記のとおり回答します。


美顔施術(医療行為又は医療類似行為である場合を除く。)については,当該施術が容姿を整え,又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には,理容師法又は美容師法の対象となる。
なお,理容師法に基づく理容の業,美容師法に基づく美容の業における美顔施術の内容や全身美容との関係について触れた,従来の地方自治体からの疑義照会に対する回答としては,「美容師法の疑義について」(昭和42年2月16日付け環衛第7,030号東京都衛生局公衆衛生部長宛厚生省環境衛生局環境衛生課長回答<参考1>)及び「理容師法及び美容師法の運用について」(昭和56年4月25日付け環指第77号千葉県衛生部長宛厚生省環境衛生局指導課長回答)があるが,これらの見解は,現時点においても変わっていないことを申し添える。
 
理容師法及び美容師法の解釈についての照会内容(平成19年8月29日)
全国理容生活衛生同業組合連合会理事長
全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長
社団法人日本理容美容教育センター理事長

理容師法に基づく理容の業及び美容師法に基づく美容の業における美顔施術の内容やエステティック業との関係については、かねて、地方自治体からの疑義照会に対する回答の形で見解が示されているところであります。
他方、昨今のエステティック業の実情を踏まえると、フェイシャルエステと呼称するいわゆる美顔施術等に関し、理容師法に基づく理容の業及び美容師法に基づく美容の業との関係があいまいになっているようにも見受けられます。
つきましては、理容師法及び美容師法を遵守する立場として、理容師法に基づく理容の業及び美容師法に基づく美容の業における美顔施術の内容やエステティック業との関係について、現時点における解釈を文書によりご教示願いたい。

<参考1>
美容師法の疑義について
(昭和四二年二月一六日)
(環衛第七〇三〇号)
(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)
標題について別添1のとおり照会があり別添2のとおり回答したので御了知ありたい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別添1
(昭和四一年九月三〇日 四一衛公環発第三八二号)
(厚生省環境衛生局環境衛生課長あて東京都衛生局公衆衛生部長照会)
このことについて、従来、本都としては美容師法第二条の定義中、容姿とは主として首から上部、マニキュアおよびペディキュアと限定して解釈し法を運用してきたが、最近全身美容と称し一般の美容室に附属する全身美容室を設け、或いは全身美容のみを専門として営業する者が多数であるので、前記定義を全身を含むものとして解釈してよろしいかどうか至急ご回答をお願いします。
なお、全身美容の営業内容は化粧品等を使用して全身に対する作業を行い、或いはむし風呂、白湯、牛乳、レモン風呂等入浴施設を設け、美顔術と併用して全身のマッサージ等を行なうものである。

別添2
(昭和四二年二月一六日 環衛第七〇三〇号)
(東京都衛生局公衆衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)
昭和四十一年九月三十日付け四一衛公環発第三八二号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。


美容師法第二条第一項に規定する「美容」は、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法」によるものに限られており、この「等」に含まれる方法も例示の趣旨に照らして、当然に一定の限界があると解すべきである。すなわち、例示の方法は通常首から上の容姿を美しくするために用いられるものであり、それが多少拡張される場合にもマニキュア、ペディキュア程度にとどまるものと解すべきである。したがつて、御照会のようないわゆる全身美容を目的とする行為はその方法または対象が前記とは著しく異なるものであつて、現行の美容師法における「美容」には該当しないと解する。
なお、全身美容の目的をもつて入浴施設を備え多数人を反覆継続して入浴させるときは当該営業について公衆浴場法の適用があることを申し添える。

<参考2>
理容師法及び美容師法の運用について(昭和五五年一二月九日)
(衛第二九七号)
(厚生省環境衛生局長あて千葉県衛生部長照会)
理容師法第一条第一項に規定する理容の行為及び美容師法第二条第一項に規定する美容の行為の範囲については、昭和五十三年十二月五日付け環指第一四九号により通知されているところでありますが、このたび理容所内に「美顔コーナー」を設置し、理容師が客の性別、頭髪の刈込、顔そり等の施術に関係なく料金二〇〇〇円を徴して、美顔器具を用い美顔の施術(マッサージ等別添資料)を行いたい旨の照会があつた。本行為は,美容師法第二条第一項に規定する範囲に含まれ,理容師法第一条第一項に規定する範囲に含まれないと解釈しておりますが、左記事項につき回答くださるようお願いいたします。


1 「美顔施術」は、理容師法の範囲に含まれるか。
2 「美顔施術」は、美容師法の範囲に含まれるか。
3 「美顔施術」が、理、美容師法のいずれかの範囲に含まれる場合は、その判断はどのようにするか。
(昭和五六年四月二五日 環指第七七号)

(千葉県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)
昭和五十五年十二月九日付け衛第二九七号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。


いわゆる美顔施術(医療行為又は医療類似行為である場合を除く。)については、当該施術が容姿を整え、又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たつて公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には、理容師法又は美容師法の対象となる。個々の施術が、理容に当たるか美容に当たるかは、その行為の目的、形態等に照らして判断すべきものである。
なお、いわゆる美顔施術であつても、当該施術が簡易なマッサージ、膚の汚れ落し程度のものである場合には、理容師法及び美容師法のいずれの対象ともならない。

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