移動理容美容施設について
Posted on | 1月 22, 2010 | No Comments
移動理容所の開設を認めたを「移動理容所について」(昭和39年)の通知。移動経路、営業場所および営業時間を記入の義務など実際の運用は煩雑。美容所も同様と解釈される。
移動理容所について
(昭和三九年八月二九日)
(公第八―一七二号)
(厚生省環境衛生局長あて山梨県厚生労働部長照会)
理容所の開設については理容師法第十一条及び省令第二十条により届出事項が規定されているがこの理容所は固定したものであると解釈されるが自動車を改造し理容所を設けこれを移動し業を行なうことは差支ないか疑義があるので御教示下さい。
(昭和三九年一二月三日 環衛第三五号)
(山梨県厚生労働部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)
昭和三十九年八月二十九日公第八―一七二号をもつて環境衛生局長あて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。
記
理容師法(昭和二十二年法律第二三四号)は、同法第十一条等の規定からみて、理容所を固定施設に限定しているとは解されないので、おたずねの移動理容所にあつても一般の固定施設による理容所と同様に取扱つて差しつかえない。
なお、理容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十一号)第二十条第一号の「理容所の所在地」には、移動理容所の属する主たる固定施設の理容所またはこれに代る当該移動理容所を管理する事務所の所在地を記入するほか当該移動理容所によつて営業を行なう場合における当該移動理容所の移動経路、営業場所および営業時間を記入させるよう指導されたい。
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