地方厚生局長への委任する権限を定めた省令
Posted on | 1月 22, 2010 | No Comments
理容師法第十四条の三の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令。政府の進める地方分権策の一環として、養成施設の認可監督などの権限が委任された。美容師法も同様。平成20年。
理容師法第十四条の三の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成二十年二月二十九日)
(厚生労働省令第二十二号)
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十四条の三の規定に基づき、理容師法第十四条の三の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
理容師法第十四条の三の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
1 理容師法(以下「法」という。)第十四条の三第一項の規定により、法第三条第三項に規定する厚生労働大臣の権限(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限(養成施設の指定の取消しに係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
2 法第十四条の三第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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