まつ毛エクステンションをテーマに生活衛生関係営業等衛生問題検討会
Posted on | 11月 7, 2011 | No Comments
2011年11月7日開かれた厚生労働省の第3回生活衛生関係営業等衛生問題検討会で、まつ毛エクステンションが取り上げられ、関係する構成員も加わり検討された。まつ毛エクステンションは美容師の独占業務であることが平成20年および平成22年の課長通知で通知されているが、その後も事故が発生していることから検討会のテーマとして取り上げられた。
まつ毛エクステンションは美容師の業務としたのはいいが、「通知を出しっぱなしでいいのか?ということで、この会議を開いた」と堀江裕厚生労働省健康局生活衛生課長が言うように、現状は美容師養成施設では「まつ毛エクステンションの授業はしていません」(鈴木泰子臨時構成員、仙台理容美容専門学校校長)とカリキュラムに取り入れられていないなど問題が多いのを改善するのが狙いだった。
厚生労働省としては、まつ毛エクステンションを美容師養成施設のカリキュラムに加えることや事故情報を収集・公開するのなど、ある意味、規制強化して消費者の保護を図るのを意図して検討会を開催したのだと思われる。
しかし、検討会では消費者団体の構成員らから、美容師資格を持たない技術者による施術が広く行われていることが指摘され、現状を認めた上での消費者保護の必要性が求められた。また、通知が出されてから、まつ毛エクステンションの技術者が美容師資格を取得するために美容学校への入学の問合せがあることなどなどが報告されるなど、課長通知の矛盾が露呈することとなった。
さらに、この検討会を仕切る倉田毅座長(国際医療福祉大学塩谷病院長)からは、規制緩和・自己責任を基調にした考えが示されるなど、医療行為とは違い、美容行為への規制緩和が基調になる雰囲気だった。
次回、検討会ではまつ毛エクステンションの営業者からヒアリングを行う予定。
タグ: まつ毛エクステンション, 厚生労働省健康局生活衛生課