理美容ニュース

理美容ニュースは、理容 美容業界をはじめエステ、ネイルの業界情報を配信します。

女性理容師・美容師 免許で旧姓選択が可能に

結婚している女性理容師、女性美容師の国家免許登録で、2021年4月1日から旧姓が選択できるようになる。

伊藤忠商事本社でシェービングイベント

伊藤忠商事が「働き方改革」として取り組む「脱スーツ・デー」の一環として、本日(2019年2月25日)から3月1日まで、イタリア・ミラノ最古のバーバー「Antica Barbieria Colla(アンティカ・バルビエリア・コッラ)」とコラボレーションし、本場のバーバーが来日し、男性向けのシェービング・グルーミングイベントを開催する。

カール剤による まつ毛パーマに疑義

医薬部外品のパーマネントウエーブ用剤によるまつ毛への施術、いわゆるまつ毛パーマは昭和60年課長通知などで禁止されているが、化粧品許可品のカール剤(セット剤)によるまつ毛へのカール施術が急増し事故の発生が懸念される。このため東京都美容組合は現在グレーゾーンであるカール剤によるまつ毛への施術について、東京都に対しその使用などについて確認している。

理容・美容の2制度を疑問視する意見

厚生科学審議会・生活衛生適正化分科会
厚生労働省は2018年11月27日、厚生科学審議会・生活衛生適正化分科会を開き、理容業振興指針の変更案について審議、事務局(生活衛生課)案を承認した。前月には美容業の振興指針案が審議され、委員から理容業と美容業の現況、対応策、指針案の内容などが酷似していることを踏まえ、理容業と美容業を分ける必要性を疑問視する意見が出された。

客を誘引するような美容師のシェービングはNG

グレーゾーン解消制度で厚生労働省が回答
美容師は「軽い程度の顔剃り」を行うことはできるが、女性客の誘引を目的とするようなシェービングは理容師の業務範囲、とグレーゾーン解消制度で厚生労働省が回答した。

全理連2019ニューヘアは「Tlish」(トリッシュ)

2019全理連ニューヘアは「Tlish」(トリッシュ)。ジェンダーレス化の流れを踏まえたショートヘアのヘアスタイルにする。同時に女性客が入りやすい店作り、接遇なども合わせて提案し、女性客の獲得につなげる狙いがある。

理美容師の重複資格取得に関する法律改正を通知/平成29年

理容師資格あるいは美容師資格所有者が、他方の資格を取得する際の養成課程の就業年数、教科内容、また国家試験などの規定を定めた法律改正を行った旨を通知。理容師教育、美容師教育の重複・共通部分を整理するなどの改正も行われた。

移動理美容車の取扱について/平成28年

移動理美容車については、日本商工会議所が2015年に「多様な理・美容ニーズに応えるため「理・美容車」の許可基準のガイドラインを国が作成すること」を求めたのを受けて、規制改革会議・投資促進ワーキンググループが検討した結果を踏まえ、通知された。

高齢者への理美容サービスを積極的に活用/平成29年

外出の困難な高齢者に対する理容・美容サービスの活用を理美容組合と連携して推進するよう地方自治体に要請した通知。

フォトウェディングなどでの出張美容は不可

経済産業省商務・サービスグループ サービス政策課は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用して照会のあった、フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱い(出張美容)について、2017年8月15日出張美容はできないと回答した。

理容所美容所の重複開設 平成33年度に見直し

内閣府の規制改革推進会議は2017年6月5日、規制改革実施計画のフォローアップ結果を公表。理美容関係では、理容所美容所の重複開設、両資格の取得の容易化と、そのための国家試験及び養成施設の教育内容の見直しの各事項について、報告された。

新理美容教育・試験制度、2024年に完全移行

「理容師美容師の養成のあり方に関する検討会」の報告を受けて、2017年3月31日に改正省令が公布されたが、新制度への移行スケジュールが公表された。

理容師法美容師法の省令改正は来年4月

2017年3月3日開かれた全理連第170回臨時総会に厚生労働省の榊原毅医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長が来賓として訪れ、祝辞を述べた。昨年末の「理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」報告書を受けての政省令の改正作業が今年度中に終え、2018年4月1日から施行される、との見通しを語った。

まつ毛エクステンションのグレーゾーン解消

経済産業省が回答
産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用して、経済産業省所管の事業分野の企業からの「まつ毛エクステンション施術に係る美容師法の取扱い」の照会に対して、同省は2017年2月8日、まつ毛エクステンション施術は美容師免許取得者が必要、と回答した。

移動理美容車 移動範囲は都道府県内

厚生労働省は2016年12月26日付けで、「自動車を使用した理容所・美容所」いわゆる移動理美容車の取扱いに関する課長通知を出した。

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