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専門美容技術者資格(仮称)で、まつ毛エクステンションを

Posted on | 12月 15, 2011 | No Comments

まつ毛エクステンション協会連合会 美容師法の規制緩和求める
まつ毛エクステンション協会連合会(安藤幸男代表)は2011年12月14日に行われた第4回生活衛生関係営業等衛生問題検討会の席上、美容師でなければできない「まつ毛エクステンション」を一定の条件を満たした技術者ができるよう、美容師法を見直す厚生労働大臣宛の要望書を提出した。

第4回生活衛生関係営業等衛生問題検討会(合同庁舎12階会議室)

第4回生活衛生関係営業等衛生問題検討会(合同庁舎12階会議室)

要望書のタイトルは
『まつ毛エクステンション』その他美容行為規制の在り方について
一美容師法の見直しについてのお願い-

要望書では、現行の美容師教育制度ではまつ毛エクステンションが行われていないことを指摘し、まつ毛エクステンションを専門に行う技術者を『専門美容技術者資格(仮称)』を創設し施術できるよう求めている。

また、まつ毛エクステンションに限らず、メイクアップやフェイシャルエステ、むだ毛シェービングなども同様の制度を創設して美容師法理容師法の規制を受けないよう求めている。

まつ毛エクステンションの実態やその被害状況などを確認した前回検討会を受けて、実際に施術している業者からヒアリングを行った際に、業者団体から要望書が提出されたもの。

要望書は次の通り。

『まつ毛エクステンション』その他美容行為規制の在り方について
一美容師法の見直しについてのお願い-

まつ毛エクステンション協会連合会
代表 安藤幸男

今般、貴省により『まつ毛エクステンション』に関する『衛生問題検討会』が開催され、業界を代表して要望を述べさせて頂く機会を得ましたことに対し、厚く感謝申し上げます。

(1)現在、貴省通達(平成20年3月7日)等により“『まつ毛エクステンション』は、現行の美容師法にいう『美容』に該当し、美容師免許を有する施術者が行うべぎ”という指導がなされています。

この通達は、『消費者の安全性を担保する為には、美容師による施術が不可欠』とするものですが、通達の有効性については以下の点が指摘されています。

即ち、『まつ毛エクステンション』技術は、
①美容師が主に頭髪を対象として行うパーマネント・結髪等の行為とは異質の新しい技術であり、
②美容師学校のカリキュラムにも美容師国家試験項目にも入っていないことから、資格を有する美容師だから安全で、非美容師なら安全性が低いという訳では無いということです。

仮に『まつ毛エクステンション』を美容師のみに許された業務としても、美容師は、その技術を持っていない訳ですから、事故防止の観点からは特段の意味がなく、寧ろ技術レベルの低い美容師が担当することで、事故が発生するケースもあり得る訳です。

加えて『まつ毛エクステンション』施術者を目指す人に、従来の美容師資格取得を義務付けることは、結果的に過大な要求となる虞があることも考慮しておくべきと考えます。

(2)寧ろ『まつ毛エクステンション』に対しては、現在の美容師法による規制とは異なる新たな資格制度(民間資格)を設け、消費者の安全性を担保する技術水準の向上を図るべきと思料致します。

具体的には現行美容師法の適用職種を見直して頂き『まつ毛エクステンション』の施術者に対しては、民間資格である『専門美容技術者資格(仮称)』を与えることとし、消費者の安全を担保する枠組みについては、まつ毛エクステンション業界が創設した『まつ毛エクステンション協会連合会』が、本検討会のご意見ご指導も踏まえた上で、提案させて頂きたいと考えます。

即ち、
○エクステンション施術の「安全基準」づくり(施術方法の標準化)
○業界自主ルールによる「衛生基準」づくり
○技術試験・適正試験等の資格試験の実施
○資格取得者への事後フォロー(検定、セミナー、フォーラム等の継続実施)
○消費者クレームへの対応窓口の設置等について、
上記『連合会』が取り纏めた具体案を提示して参りたいと思っております。

(3)既に、当業界では、多くの団体が消費者の安全を担保するため、安全衛生及び技術に関するマニュアルに基づく技術トレーニングや講習会を実施しており、又、事故情報を収集し、苦情処理体制も整備して参りました。

この様な、当業界の技術水準・安全性向上に向けた自主的な取組を更に強化する為にも、『現行美容師法の適用される業務範囲を見直して頂くことを、業界の総意として要望致します』と共に、引続き消費者の満足度向上に向けた取組を業界一丸となって継続して参る所存であることを表明させて頂きます。

(4)さて、『まつ毛エクステンション』同様、近年幅広く定着しつつある新しい美容サービスの内、美容師法乃至理容師法による規制には馴染まないと考えられる諸サービスについて一言申し添えます。

【具体例】
・眉毛をはさみや脱毛処理などにより綺麗に整えるアイブロースタイリング
・美しい肌を維持する為に、顔のうぶ毛や、腕や足、背中などの所謂“むだ毛”“古い角質”をカミソリを用いて取り除くシェービング施術
・お出かけや特別な機会の前に行うメークアップ施術
・フェイシャルエステティック
・顔の毛穴の汚れを取り除く毛穴ケア美容
・顔のうぶ毛脱毛
・育毛関連サロン施術
・ヘッドスパ
・その他、消費者ニーズに対応して今後新たに生み出される美容行為 等についても、美容室において髪の毛を施術する為の『美容師資格』を求める必要はなく、各施術方法に応じた技術習得により消費者の安全性担保は可能であることから、『まつ毛エクステンション』と同様な規制方法で足りるのではないかと、考えております。

このような考えに立つ場合、米国での資格制度が参考になると思われます。
ご高承の通り、米国では、美容行為毎の個別ライセンス方式が採用され、
・ネイルスぺシャリティ
・ナチュラルヘアー・スタイリング
・エステティックス
・ワクシング(ムダ毛処理)
・コスメトロジー(総合)の個別ライセンスが付与されると聞いております。

(5)最後に、貴省が本検討会を開催され『まつ毛エクステンション』に関する対応方針を検討中であることを各自治体保健所に徹底されると共に、貴省ホームページに掲載のうえ幅広く周知して頂くことをお願い申し上げます。

以上、広範囲に亘る要望となりましたが、益々多様化する消費者ニーズに安全性を確保しつつ的確に対応する為に『専門美容技術者資格(仮称)』創設を再度お願い申しとげて、業界代表からの発言とさせて頂きます。

以上

「まつ毛エクステンション協会連合会」加盟協会名
①社団法人「日本アイリスト協会」(東京)
②一般社団法人「日本まつげエクステンション協会」(東京)
③日本まつ毛エクステンション事業者連絡協議会(東京)
④日本アイラッシュデザイナーズ協会(名古屋)
⑤特別非営利活動法人「国際まつ毛エクステンション協会J(東京)
⑥一般社団法人「NEA日本まつげエクステ協会」(大阪)
⑦日本アイラッシュリスト協会(千葉)
⑧日本まつ毛美容協会(福岡)
⑨lFLまつげエクステンション協会(埼玉)

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タグ: まつ毛エクステンション, 厚生労働省健康局生活衛生課

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