「移動理美容車のあり方の見直し」が規制改革項目に
Posted on | 5月 24, 2016 | No Comments
内閣府・規制改革会議は2016年5月19日、規制改革に関する第4次答申をとりまとめ発表した。その中に28年度検討・結論・措置として「移動理美容車のあり方の見直し」が盛り込まれた。
移動理美容車は各都道府県など自治体によって基準が異なるため、これを統一することでより安価に製造でき、普及が図れる。高齢化社会を迎え、移動理美容車の普及は理美容店に来れない人のニーズに応えられるとしている。
移動理美容車は、出張理美容は違い固定店舗扱いのため、普及状況によっては理美容業界に大きな影響を与える可能性がある。
第4次報告では、「具体的な規制改革項目」として、
「移動理美容車は固定店舗と同じ扱いを受けているが、自治体により規程の有無を含め、規程の内容に差異があるため理美容車の普及を阻害している。
高齢社会を迎え多様化するニーズに応え、かつ適切な衛生水準を確保するために移動理美容車の位置づけを公表する。また地方自治体により違いを調査し、その衛生措置の合理性を検証し、移動理美容車の基準のありかたを検討し、結論を得る。」
と、今年度、検討し結論を得るとしている。
また第4次報告では、すでに措置されている「理美容サービスの利用者ニーズに応える規制の見直し」を「重点的フォローアップ」として、
「理容師美容師両方の資格取得の容易化、これにともなう養成施設での教育の見直しについて、引き続き注視していく。」と明記した。
これについては、現在「理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」で検討されており、今夏ごろに論点整理され、来年には関係法を改正する予定になっている。
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