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理美容業などへの創業融資の保障額を倍増

Posted on | 1月 1, 2018 | No Comments

信用保証協会の信用補完制度
信用保証協会の制度が見直され、2018年4月から、これまで手元資金なしで借りられる創業に対する融資限度額が1000万円から2000万円に引き上げられる。新規創業の多い美容業にとってより開業しやすくなる。主管・中小企業庁事業環境部金融課。

信用保証協会は、理美容業など小規模事業者や中小企業を対象に、事業者が民間金融機関からの借入れに対して保証を行い、返済が滞った際には、代わって債務の支払いを実施するなどしているが、その信用補完制度が見直され、2018年4月1日より、新制度がスタートする。

現行制度は、一般保証とセーフティネット保証があり、日本政策金融公庫が全国に51ある信用保証協会に保険金を支払い、保証協会が貸し付けた金融機関に対し保証・代弁している。日本政策金融公庫は国から、保証協会は国と自治体から資金補填を受けている。

その信用補完制度が
①創業支援の拡充
②小規模事業者の皆様向けの支援拡充
③事業承継の一層の円滑化
④全国規模の危機時への迅速な対応
⑤経営改善・事業再生の促進
⑥再チャレンジ支援
などが見直された。

①の創業支援の拡充は、創業時、店舗開設や当座の運転資金などまとまった資金が必要となるが、一般的に創業者は手元資金や信用力に乏しい上に、過去の財務データ等がないため、金融機関は事業リスクを判定できず融資を躊躇するため十分な資金調達ができないケースが多い。このことが経営が安定軌道に乗る前に資金が枯渇する、いわゆる「死の谷」を引き起こす可能性が高いことから、保証限度額を1000万円から2000万円に倍額したもの。
対象者は、①創業者(創業計画段階にあり今後創業する者)②創業後5年未満の者などとなっている。

新制度の詳細は
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm

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タグ: 中小企業庁, 信用保証協会, 創業支援

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