全身美容は理容美容の範囲外
ボディを除く体の部位は美容の業務範囲としている。ファイシャルやネイルなどもその範囲としているが、実際はエステティシャン、ネイリストの業務と錯綜している。
移動理容美容施設について
移動理容所の開設を認めたを「移動理容所について」(昭和39年)の通知。移動経路、営業場所および営業時間を記入の義務など実際の運用は煩雑。美容所も同様と解釈される。
外国人は免許取得できるが就労は不可
この通知では日本国内での就労を前提にしているが、国家試験に合格して美容師免許を取得しても、現在のところ日本で美容師として就労することはできない。
美容師の顔剃りを認めた通知
顔剃りは理容師法で理容師の業務と定められているが、「理容師法の運用に関する件」(昭和23年)の通知では「化粧に附随した軽い程度」「化粧の一部」の条件がついているが、美容師の顔剃りを認めている。
理容美容法令集
理容美容に関する法令集
理容師法
理容業の定義から理容師の資格制度と業務独占、理容所の規定などを定めた法律。昭和22年公布。
美容師法
美容業の定義から美容師の資格制度と業務独占、美容所の規定などを定めた法律。昭和32年公布。
理(美)容師法施行令
理容師法、美容師法の規定に基き、国家試験受験手数料、登録免許手数料、理(美)容所外で行う業務などを定めた政令。
理(美)容師法施行規則
理容師法、美容師法の規定に基づき、免許及び登録、理(美)容師試験、理(美)容所、また消毒法などの細部を定めた省令。
理(美)容師養成施設指定規則
理容師法、美容師法の規定に基づき、理(美)容師養成施設指定を定めた規則。養成施設を開設する申請の内容や、昼夜間課程、通信課程の教科、教育内容、教員資格など細部について規定している。
理(美)容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成7年に改正(修学学年数の2年間など、平成10年施行)された理容師法および美容師法の規定に基づき、指定試験機関と指定登録機関に関する規定を定めた省令。試験実施に関する規定などが定められている。
指定試験機関として財団法人理容師美容師試験研修センターを定めた省令
理容師国家試験、美容師国家試験を行う指定試験機関として財団法人理容師美容師試験研修センターを定めた省令。
地方厚生局長への委任する権限を定めた省令
理容師法第十四条の三の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令。政府の進める地方分権策の一環として、養成施設の認可監督などの権限が委任された。美容師法も同様。平成20年。
理(美)容師養成施設における中学校卒業者等に対する講習の基準等
政府が進めるセーフティネットの一環として、理美容業界に高校中退者の受入れをしやすくするために定めた基準。中卒者のための講習科目や授業時間数などが定められている。
理容業に関する標準営業約款
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律にもとづき、理容業の役務の内容の表示の適正化と損害賠償の実施の確保等に関する事項を定めた約款。
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