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スマホアプリの活用など振興指針に

Posted on | 1月 11, 2019 | No Comments

理美容業の5年間の活動指標
厚生労働省は2019年1月10日、厚生科学審議会・生活衛生適正化分科会を開き、理容業と美容業の振興指針の変更案について、これまでの審議を踏まえ事務局(生活衛生課)が一部修正した案が承認された。なお、今回の分科会では理美容業のほか、クリーニング業、寿司店の振興指針も併せて承認された。

理容業の振興指針案は昨年11月27日、美容業の振興指針案は10月31日開いた同分科会でそれぞれ事務局案通り、すでに承認されていた。今回は振興指針の自己評価を追加した。また、文字表記の統一などについては事務局に一任された。正式発表は3月頃の予定。

振興指針は、理容業美容業などの今後5年間の振興策を定めるもので、生衛各業の活動目標ともいえるもの。個々のサロンをはじめ組合、連合会、さらには日本政策金融公庫や地方・全国の生活衛生営業指導センター、理容師美容師試験研修センター、日本理容美容教育センターなど関連団体の活動指針であり、政府の予算措置も行われる。

今回の振興指針は、前回5年前のものと比べると、業をとりまく環境が大きく変化したのを踏まえ、「今後5年間における営業の振興の目標」を次のように掲げた。
①衛生問題への対応
②経営方針の決定と消費者・地域社会への貢献
・消費者ニーズの把握と創意工夫による経営展開
・高齢者・障害者、子育て世代などへの配慮
・省エネルギーへの対応
・訪日・在留外国人への配慮
・受動喫煙防止対策への対応
など。

①の新規としては、アタマジラミへの対応などが盛り込まれた。
②の新規としては、スマートフォンアプリなどを介したサービスの実施、外国人客に対応するための他言語音声アプリなどの活用が盛り込まれた。

また「組合、連合会に期待される役割」では、地域における事業継承の推進(継承マッチング支援)などが新規に盛り込まれた。

なお、理容業、美容業それぞれに振興指針が設定されているが、内容の面ではかなりな部分で重複する。

厚生科学審議会・生活衛生適正化分科会(会場は、合同庁舎5号館・21階会議室)

厚生科学審議会・生活衛生適正化分科会(会場は、合同庁舎5号館・21階会議室)

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タグ: 振興指針, 理容業振興指針, 美容業振興指針

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