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出張理美容の衛生管理を再周知 厚生労働省

Posted on | 10月 21, 2019 | No Comments

厚生労働省は2019年10月16日、同省医薬・生活衛生局生活衛生課長名で、出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について再周知する通知を各都道府県等の衛生主管部宛に発出した。

内容は、平成19年に厚生労働省健康局長から通知された「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」を、出張理美容の実施主体に改めて周知徹底するよう求めたもの。

再周知の発出の背景には、平性19年通知で
「出張理容・出張美容については、指導の枠組みを含め、所要の衛生措置が確保されている理容師・美容師に限るとの考え方に変更された」
にもかかわらず、その対応が徹底されていないことがあるようだ。

従来は、出張理美容は理容師美容師であれば行って差し支えなかったが、19年通知で、衛生上の観点から、店舗に所属しない理美容師は、営業者の名称、営業区域、従業員等について把握する必要があるとして、都道府県や政令市に必要な条例などの制定を求めていた。

【参考/平成19年通知】
○出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について
(平成19年10月4日)
(健衛発第1004001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

標記については、平成19年10月4日健発第1004002号厚生労働省健康局長通知をもって通知されたところであるが、この「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」は、出張理容・出張美容の衛生を確保するために定められたものであるので、下記事項に留意し、その実施に遺漏のないようお願いする。


1 出張理容・出張美容に関する条例又は要綱等を制定する場合には、既存の営業者が円滑に対応できるよう、必要に応じて周知期間を設けるなどの配慮をすること。

2 営業者が複数の都道府県等にまたがって出張理容・出張美容を行おうとする場合には、それぞれの地域において適切に指導監督を行う必要があること。

3 従来、昭和26年10月1日付け環衛第113号・東京都衛生局公衆衛生課長宛、厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答に見られるように、国として、出張理容・出張美容については、理容所、美容所の所属如何を問わず、理容師、美容師であれば差し支えないとの考え方に立っていたが、今般の局長通知により、出張理容・出張美容については、指導の枠組みを含め、所要の衛生措置が確保されている理容師・美容師に限るとの考え方に変更されているので、留意されたいこと。

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タグ: 出張理美容, 厚生労働省, 厚生労働省健康局生活衛生課長通知

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