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理容所及び美容所における衛生管理要領 一部変更

Posted on | 9月 23, 2010 | No Comments

厚生労働省は9月17日付で、理容所及び美容所における衛生管理要領を発表した。昭和56年通知の衛生管理要領を一部変更する内容で、案は今春公表されたが、その後のパブリックコメントを経て、最終的な衛生要領として発表したもの。公表は2010年9月22日。

理容所及び美容所における衛生管理要領は、昭和56年6月1日環指第95号厚生省環境衛生局長通知で示された要領のうち、
「第5 消毒」の「5 手指の消毒」を下記の通り変更した。

「客1人ごとに手指の消毒を行うこと。消毒方 法は次の方法によること。
ア 血液、体液等に触れ、目に見える汚れがあ る場合、あるいは、速乾性擦式消毒薬が使用 できない場合は、流水と石けんを用いて少な くとも手指を15秒間洗浄すること。
イ 上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾 燥するまで擦り込んで消毒すること。」

つまり、近年広く利用されるようになった、速乾性擦式消毒薬の使用を認めた。

他は従来通り。

公開されたパブリックコメントと厚生労働省健康局生活衛生課の意見】(pdf)
*「理容所及び美容所における衛生管理要領」案へのコメントは、ファイル最下段にあります

理容所及び美容所における衛生管理要領】(pdf)

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タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 衛生消毒, 衛生管理

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