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パッチテストでは限界がある理美容師

Posted on | 5月 4, 2017 | No Comments

理美容ラウンジヘアカラーによる事故、とくにアレルギー事故を防ぐには、パッチテストを事前に必ず行うことが肝要です。誰が行うかというと、お客様自身です。

使用するヘアカラー剤を塗って48時間後に皮膚の状況をみます。これもお客様自身がみて判断します。理美容師がパッチテストを行い、その結果を判定したら医師法に抵触します。

お客様がパッッチテストの結果を判断できない場合は、皮膚科医の受診をすすめることになります。お客様からパッチテストの結果を尋ねられても、答えるのは控えなければならないのが、いまの日本の法制度です。

当然ながら、理美容学校で学ぶ教科書のパッチテストに関する記述も非常に簡略です。
「パッチテストの実際」の小見出しで、「染毛剤によるかぶれを防ぐためには、施術前には毎回、必ずパッチテストを行うようにする」とあるだけです。わずか2行です。(美容技術理論、平成22年発行より)

理美容店が、法令を遵守してヘアカラーを施術するのは、かなり面倒なことです。
理美容店としては、お客様に使用するヘアカラー用剤を持ち込んでもらい、事前にパッチテストを行った旨の確認書にサインしてもらったうえで施術するのが、理想かもしれません。

もしくは、お客様にパッチテストをした旨の確認書にサインをしてもらった上で、理美容店の業務用のヘアカラー用剤で施術するのは次善の策でしょうか。テストした用剤と多少、成分が異なるので、アレルギー反応を起こす可能性はわずかにあるかもしれません。

わずかといえば、ヘアカラー事故は毎年200件前後発生していて、このうち約7割が理美容店での事故といいます。つまり理美容店での事故は年間140件ほどです。理美容合わせて36万店舗(衛生行政報告)ある理美容店です。1店舗で月10回ヘアカラーの施術をしたとしても年間4000万回を超す施術回数になります。
事故の発生率は、わずかの範囲です。

この一文は、消費者安全調査委員会より公表された「毛染めによる皮膚障害」を受けて書いているのですが、調査委員会では毎年200件の事故が公表後も減らないのを問題にしているそうです。しかし、これほどの低率なら、歩留まりと捉えるのが普通です。

日本ヘアカラー工業会では、理美容業界への協力を求めていますが、サロン業界では医師法の壁もあり、自ずと限界があります。できるのは、パッチテストの必要性を告知する程度なようです。

そして、ヘアカラー・パッチテストで、医師法に抵触することのないよう、理美容師さんはくれぐれも気をつけたいものです。

なお、日本ヘアカラー工業会は2017年3月、「染毛剤の広告記載に関する自主基準」を改正し、広告を掲載・表示する媒体に、①使用前にパッチテストを行うこと、②一度かぶれたことのある人は絶対に使用しない、の文言を表示することにしました。テレビCMの場合は、明瞭に1秒以上、画面の1/5以上を占める、などが盛り込まれています。このほか新聞・雑誌、ポスター、リーフレット類にも記載することにし、すでに実施しています。

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タグ: パッチテスト, ヘアカラー事故, 理美容ラウンジ

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